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法令の一部改正によるコバルトの特定化学物質指定について

労働安全衛生法施行令等一部改正により、特定化学物質の第2類物質として「コバルト及びその無機化合物」が新たに追加指定され、2013年1月1日より施行されました。厚生労働省より関連する通達が公示されましたので、下記の重要項目2点をご案内いたします。

  1. 工具(帯鋸刃、丸鋸、ホールソー)をご使用いただくお客さまの適用除外について
    工具(帯鋸刃、丸鋸、ホールソー)を通常の方法でご使用いただく場合は、工具の摩耗により作業者が健康障害を引き起こすコバルト粉じん等の発散は生じないことから、特定化学物質による健康障害防止措置を実施する対象となりません。今までどおりご使用いただきますよう、お願い申し上げます。
    ※ ただし、当社商品への加工および当社商品で加工する材料にコバルトが含まれる場合は改正法の対象になる可能性がございますので、詳しくは管轄の労働基準監督署にご確認ください。
  2. 容器・包装への「表示」除外について
    法改正に伴い(コバルトを0.1%以上含有する製剤については)容器・包装への名称、成分等の表示が義務付けられましたが、労働者による取り扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ粉じん、ヒューム、ミスト等が生じない製品は対象とならないため、表示に関しましても今までどおり変更ございません。

以上

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」の概要
(厚生労働省ホームページへリンク)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/dl/anzeneisei48-04.pdf

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