中小企業経営強化税制とは、中小企業の稼ぐ力を向上させる取組を支援するため、中小企業等経営強化法の計画認定に基づく設備投資を、即時償却等で強力に後押しします。

従来の機械装置に加え、器具備品や建物附属設備を広く対象に加えることで、サービス業も含めて広く中小企業の生産性の向上に資する措置へと改組。適用期限は2年間です。

【生産性向上設備(A類型)】

要件  :①経営強化法の認定、②生産性が旧モデル比年平均1%以上改善する設備
対象設備:対象機種は下記を参照願います。
確認者 :工業会等
指定事業:中小企業投資促進税制の対象事業 及び 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の対象事業
その他要件:生産等設備を構成するものであること※国内への投資であること/中古資産・貸付資産でないこと、等
税制措置:即時償却 又は 7%税額控除(資本金3千万以下もしくは個人事業主は10%)
※事業用に直接供される設備(生産等設備)が対象。例えば事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備等は対象外。

対象機種

カテゴリー 機種名
ソリッド材用バンドソーマシン SCH-25PC
SCP-33PC
SCH-40PC
SCH-50PC
形鋼用バンドソーマシン SSP-400DA
SSP-650DⅡ
穴あけ+切断機 BCP-150N

手続方法

お客さまからのご依頼がありましたら、株式会社アマダマシナリーが証明書の申請手続きを行い、交付された証明書をお客さまへお渡しいたします。詳細につきましては、経済産業省WEBサイト 中小企業等経営強化法ページでご確認頂けます。